土地は持っているだけでは固定資産税や除草代などの費用がかかる負の資産となってしまいます。
その為、相続して使っていない土地などは土地活用をして少しでも収益をあげてはいかがでしょうか?
土地活用にはたくさんの方法がありますが、大きく分類すると4つくらいあります。
- 1 売却する
- 2 土地を賃貸する
- 3 建物を建てて貸す(アパート・店舗・賃貸併用etc…)
- 4 信託会社へ信託する
<売却する>
立地の良い場所や需要の多い郊外の土地であれば、売却してまとまった資金を得ることができますし、売却後は
除草や固定資産税などの費用を支払う必要がなくなります。
ただし、売却後は継続的に収入を得ることはできません。
また、多くの売主さんが失念しがちなのは、売却して得られた利益に対する譲渡税です。 印紙税や媒介報酬などは
契約時などに計算に入れていても、売却後の譲渡税は意外と念頭からはずれてしまっているものです。
売却の際は、事前にしっかり計算した上で売却計画を立てることが必要ですね。
<土地を賃貸する>
土地を貸して地代を得る方法です。立地がよければ、時間貸し駐車場として賃貸する方法もあります。
あまり立地が良くない…などといった場合は、資材置き場や家庭菜園・太陽光発電などとしての活用はいかがでしょうか?
土地を賃貸する場合は、比較的長期間の賃貸借契約を結ぶことが多いので、数年後に何かに利用したいという場合は
契約期間などの諸条件をしっかりと計画することが大切ですね。
<建物を建てて貸す>
建物を建てて貸すといってもアパート・マンション・戸建賃貸・賃貸併用住宅・シェアハウス・事業用店舗事務所etc…
多種多様なプランが考えられます。
建物を建てて貸す場合は、収益も大きく見込める可能性もありますが、その分費用もかかるので、リスクや手間も
かかります。
ご所有の土地の立地や広さなどによって向き不向きがありますので、計画を始める前には「この土地は何に向いているのか?」
の情報収集をした方が良いですね。 どのような建物を計画するにしても、事業計画はとっても大事になってきます。
年間の予想収入や経費・税金・メンテナンス費用など概ね30年くらいの収支を計画することが必要です。
<信託会社へ信託する>
信託会社などと信託契約を結んで土地を提供し、信託受益権を得る方法が一般的です。信託受益権は土地の運用で得た利益から配当を受ける利益です。
ただし、運用で十分な利益が出なければ配当が出ないこともあります。
その理由のひとつが、2015 年 1 月からの相続税の基礎控除額引き下げではないでしょうか。
具体的には以下のように変更となりました。
たとえば遺産総額が 8,000 万円で、相続人が妻と子ども 2 人の合計 3 人だった場合は、次のようになる。
但し、土地に対する相続税には、増税を軽減する方法があります。
「小規模宅地等の特例」です。
これは被相続人の自宅や事業用の土地に対しての評価額を、上限面積分まで50%から80%減額する特例で、被相続人が健在な時に、土地を駐車場などに活用していれば、相続時の評価額が減額されることになります。
また、建物を賃貸すれば 2 割程度の資産圧縮効果を狙える税制上の特典「貸家建付地の評価減」もあります。そこで用途のない空き地を所有している人は、今のうちに土地を活用しようというわけです。